自炊の森のサービスは、下記の著作権法上の条文を元に法令を遵守しております。
お客様の複製行為について
著作権法 第三十条において、下記の通り私的使用の為に複製する本人が複製できる、とあります。
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
ただし、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた複製については30条の適用外であると記載が有りますが、附則5条の2にて文書又は図画については自動複製機器から除外する旨の記載が有ります。
著作権法 附則5条の2(自動複製機器についての経過措置)
著作権法第30条第1項第1号及び第119条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
わかりやすい例で言えば、コンビニのコピー機で私的使用の為に使用する個人が自分で複製する事ができるのと同じように合法的な複製行為である、という事です。
なお、複製する対象物に関しては、あくまでお客様の責任で調達し選択した物に限ります。複製の対象の選択、スキャナ及びPCの操作は全てお客様が自らの選択と責任で行って頂きます。
この様な理由で、当店としてはお客様が著作権者の許諾無しに私的利用の為の複製作業(スキャナの操作、コピー作業)を手伝う事は一切できませんので、この点どうかご理解くださいます様、お願い申し上げます。
店内での本の閲覧及び謄写
東京地方裁判所での民事訴訟について、館内での本の閲覧及び謄写(=写し取る、コピーの意)が貸与権侵害にあたらないという判断も過去に示されております。
原告は,被告らによる本件韓国語著作物の閲覧,謄写も貸与権の侵害になると主張する。しかし,著作権法の「貸与」とは,使用の権原を取得させる行為をいうが(著作権法2条8項),図書館等において書籍を利用者に閲覧,謄写させる行為は利用者に使用権原を取得させるものではないから,「貸与」に当たるということはできず,原告の上記主張は誤りというほかない。
裁判所判例全文(外部サイト)
この中で閲覧だけではなく、謄写(写し取る、コピー)させる行為についても、使用権限を取得させるものではないので貸与にあたらないという判断が地裁裁判官により示されております。